国税庁、55万件の日本の居住者に係る金融口座情報を64か国・地域から受領

国税庁は10月31日、「CRS情報及びCbCRの自動的情報交換の開始について」を公表しました。

OECDの議論やBEPS最終報告書の議論を受け、日本でも従来の情報交換のほか、①非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換する「共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換」および②移転価格文書のうち、グローバル企業の国・地域ごとの活動状況を記載した国別報告書(CBCR)を、各国の税務当局間で交換し合う「CBCRの自動的情報交換」が進められています。

①共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換について、このほど、初回の交換が実施され、10月31日現在、国税庁は、日本は、非居住者に係る金融口座情報89,672件を58か国・地域に提供した一方、日本の居住者に係る金融口座情報550,705件を64か国・地域から受領しました。

一方、②「CBCRの自動的情報交換」については、10月31日現在、日本に所在する最終親会社609社分のCBCRを39か国・地域に提供した一方、558件のCBCRを29か国・地域から受領しました。

なお、10月31日現在、日本との間における国別報告書の交換の実施対象国・地域は58か国となっております。

提供元:kokusaizeimu.com

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