非上場株相続の軽減措置の適用は承認により選別、毎年事業継続報告の必要も~中企庁 20年度改正要望に盛り込む

 既報(No.2982)のとおり、中小企業庁は事業承継問題に対応するため、相続した自己株式(非上場株式)等の事業用資産の相続税の課税価格を80%以上軽減する措置の導入を平成20年度税制改正要望に盛り込んだが、その詳細が本誌の取材によりこのほど明らかとなった。

 軽減措置の対象は、中小同族会社の非上場株式等を想定している。具体的な要件は、(1)相続後一定期間(5年又は7年を目安に検討)、事業承継者が相続した株式を保有すること、(2)経営従事を継続すること、(3)雇用を確保すること等。そして、事業継続要件を満たしていることを証するため、経済産業大臣に対して一定期間毎年、事業継続の状況についての報告(書類の提出等)することが義務付けられることになりそうだ。

 なお、租税回避行為を防止するために、軽減措置の適用後に事業継続要件を満たさなくなった者については、軽減された相続税について納税するように規制する方向で検討が進められている。
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