区分所有建物の固定資産税の算定方法の争いで札幌市が逆転勝訴

札幌高等裁判所は、一部事務所用に利用されている区分所有建物の固定資産税評価額の算定に対して、住居部分と事務所部分で別の経過年数に係る減価率(経年減点補正率)を使うことが適当であるかどうか争われた事件で、一審判決とは逆に、札幌市の主張を認めた。複数の用途に供されている一棟の家屋は、原則として主たる用途に応じた経年減点補正率を適用すべき。固定資産税実務提要では、家屋の評価や課税の均衡上問題がある場合には、例外的に、用途や構造の異なる部分ごとに異なる経年減点補正率を適用できると示している。

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