消費税率引上げ後の確定申告・施行日以後に課税事業者になる場合や現金主義の特例を受けている場合の留意点

 消費税率引上げへの対応では、小規模事業者や個人事業者においても適用税率には注意が必要だ。

 26年4月1日(施行日)以後に免税事業者から課税事業者になる場合、施行日前の免税事業者だった期間中に仕入れた棚卸資産は、旧税率5%で仕入税額控除を行うことになる。個人事業者で現金主義による資産の譲渡等の時期の特例を受けている場合でも、消費税の適用税率は発生主義に基づくことになる。

 課税売上高が1,000万円前後の事業者等を顧問先に抱える税理士等はこうした点にも留意したい。
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