交際費 5,000円基準とゴルフ接待費用で確認

 国税庁の「接待飲食費に関するFAQ」の[Q9]では、接待飲食費とすべき金額について50%相当額の損金算入をしていなかった場合は、更正の請求ができると説明されている(No.3310)。

   5,000円基準に関する「交際費等(飲食費)に関するQ&A」にその旨の記載はないが(No.2921)、同じように更正の請求が可能であることを確認した。

 また、FAQ[Q3]のゴルフ接待後の飲食等は、参加者が取引先の一部か全員かで判断するのではなく、接待に組み込まれた一体不可分なものかどうかで判断する。
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