改正電子取引制度 紙と電子データに係る交付する側の保存義務の有無

 令和4年1月から適用される改正電子取引制度では,電子取引の取引情報のデータ保存が義務化され,データの受け手側だけでなく,送り手側も保存義務を課せられる。行政文書への押印を不要とする動きは進んでいるが,民間同士の取引では,社判等の実務慣行が根強く残る中,押印済みの紙・電子データを取引先へ交付する場合等で,書類の状態に応じた保存義務の有無をケース別にまとめた。

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