広大地の評価方法 今後は適用判定が容易になるが・・・

前号(No.3463)でお伝えしたとおり、6月22日に国税庁は広大地の評価方法の見直しに係る財産評価基本通達の改正案を公表した。

評価額が4割以上減額される広大地には、「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地」で一定のものが該当するが、"その地域"、"標準的な宅地"、などの判断は各土地の状況で実質判断が求められるなど適用にはリスクを伴うものとなっている。平成30年以後は形式基準により広大地の該当性を判断できることになるため、使い勝手が改善される。しかしながら、今後の適用では、一般的には減額割合が縮減される仕組みになっている。

  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン