実務家による座談会~役員給与、減価償却、リース取引を中心に~リース取引における消費税の取扱いには注意が必要に(上)

 平成18年の税制改正以降の役員給与の損金不算入規定の見直し、19年度改正による減価償却の償却可能限度額及び残存価額の廃止、250%定率法の導入、また、19年度の改正ながら、この4月から適用となる売買があったものとみなされるリース取引、これらの項目は税務に携わる実務家にとっては、避けて通れない必須項目となっている。

 しかしながら、ドラスティックに制度が改正されているために、これまでの取扱いに慣れている実務家には混乱や疑問もあるようで、それは編集部に質問や問合せが寄せられていることからもうかがえる。

 そこで、これまでの誌上座談会において、実務家の疑問点やその対応策をご議論いただいた一線でご活躍の方々に、改めてお集まりいただき、役員給与、減価償却、リース取引を中心にお話しいただいた。
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