固定資産税の住宅用地特例 民泊新法でも基本は対象外

先般、民泊として活用している家屋の敷地に対して、最大で課税標準が1/6に減額される「固定資産税の住宅用地特例(地法349の3の2)」の適用を認めない裁決があった(No.3477)。来年6月15日から、民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行されるが、同法に則した民泊を行う家屋の敷地も、基本的に同特例の適用は認められないことになろう。

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