本誌でもお伝えしているとおり、いわゆるグループ企業では親会社の業績が悪化したこと等により、その親会社だけでなく、グループ企業全体の役員給与についても、減額を検討せざるを得ない事例が続出している。
こうした場合、このグループ企業全体での役員給与の引き下げが、税務上損金算入が認められる「業績悪化改定事由」に該当するかどうかについては、減額を行う理由がまさに減額せざるを得ないようなやむを得ない事情であるかどうかにより判断されることとなるが、それはグループ企業にとっては説明が難しい悩ましい問題となっている。
そこで、弊会の企業懇話会の会員企業の実務担当者の方々にお集まりいただき、グループ企業において役員給与の引下げを検討するに当たり、個々の企業の業績だけでは推し量ることのできない様々な事情について、ご議論いただいた。また、役員給与の問題に引き続き、上場有価証券の評価損の問題についてもご議論いただき、その対応を検討していただいた。