法人税申告書データ 本店所在の自治体に提供を検討、今後の調査にも影響

既報のとおり(No.3504,3513等)、平成32年4月1日以後開始事業年度から資本金1億円超の法人は国税・地方税で電子申告が義務化される。この義務化に併せて、国税の申告で提供したB/S、P/Lの電子データは、国税側から自治体側に提供される仕組みとなるため、地方税で納税者が再度提出する必要はなくなる。さらに一定の法人の法人税申告書別表も、国税側から自治体側に自動的に提供するという仕組みとすることの検討を行っているという。

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