仮想通貨 移動平均法での計算の場合も届出必須

仮想通貨(暗号資産)の売買におけるその取得価額の計算方法は,令和元年度改正により法定化された(№3555,3574)。計算方法は総平均法又は移動平均法の2種類で,このうち総平均法を法定評価方法としている。昨年,国税庁が公表した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(№3533)では,移動平均法で計算するのが相当と示されていたが,今年の仮想通貨の売買取引でも移動平均法で計算する場合には,確定申告期限までに届出が必要となる。

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン