仮想通貨 移動平均法での計算の場合も届出必須

仮想通貨(暗号資産)の売買におけるその取得価額の計算方法は,令和元年度改正により法定化された(№3555,3574)。計算方法は総平均法又は移動平均法の2種類で,このうち総平均法を法定評価方法としている。昨年,国税庁が公表した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(№3533)では,移動平均法で計算するのが相当と示されていたが,今年の仮想通貨の売買取引でも移動平均法で計算する場合には,確定申告期限までに届出が必要となる。

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