接待飲食費の50%損金算入特例一部制限 対象企業の子会社には影響なし

令和2年度税制改正では,交際費課税のいわゆる「接待飲食費の50%損金算入特例」の対象法人から一部の大企業が除外されることになっている。子会社等への影響を危惧する向きもあるが,今回の除外措置の対象は,あくまで"資本金の額等が100億円を超える法人"のみにとどまるという。

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