雇調金の支給を受け所得拡大促進税制を適用する場合の控除時期を確認

 緊急事態宣言は3月21日をもって全面解除されたが,コロナ禍において休業手当等に補填される雇用調整助成金の支給を受ける事業者が大幅に増えた。雇調金について,新型コロナに伴う「特例措置」の場合は,交付決定日の属する事業年度に益金算入する(No.3644等)。その場合に気掛かりなのが,所得拡大促進税制の適用判定における控除のタイミングだろう。雇調金の益金算入時期と所得拡大促進税制の適用判定における控除の時期が異なる場合がある。

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