半値以下に落ち込んだ仮想通貨について評価損を計上できるのか

仮想通貨については、現在も昨年の最高値から半値割れの状態に至っている。法人税において、資産の評価損を計上するには、法的整理の事実や物損等の事実に該当することが要件とされ(法法33)、このうち、有価証券は、一定の評価額の低下により評価損の計上が認められる。仮想通貨について、これらの事実に該当するのか確認を行った。

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