相続税の小規模宅地等の特例(措法69の4)については、被相続人と相続人等が共有する土地に居住の用に供する建物が複数ある場合、共有持分と利用状況の割合が異なるケースがある。
被相続人が居住の用に供した宅地等の敷地部分については、単に共有持分を乗じた面積と見る向きもあるようだが、通常は自用地の利用状況を基に共有持分の割合だけで求めるわけではないので留意したい。
なお、被相続人の共有する土地に関する小規模宅地等の特例については、国税庁のHPの「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に係る相続税の申告書の記載例等について」(平成22年7月13日、資産課税課情報第18号)、質疑応答事例「被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例」が参考となろう。