本誌既報のとおり、国税庁は昨年12月17日に「役員給与に関するQ&A」最新版を公表した。同Q&Aはこれまで出されてきた役員給与関連Q&Aに加えて、最近の業績悪化により役員給与(報酬)を引き下げざるを得ない企業が続出していることに対応。役員給与を引下げた場合でも一定の要件に該当する場合には税務上の“定期同額給与(法法34条)”として支払額の損金算入が認められるとして実務家の要望に答えた形となっている。
同Q&Aでは、更に、役員の給与を変更したため税務上の定期同額給与の規定の適用から外れることとなった場合であっても、法人の支給する役員給与の全額が損金不算入となるのではなく、従前の給与から変更された金額だけが損金不算入となる事例も明記しているのが注目される。
この点に関しては、従来から実務家の間に疑問も少くなかったところだけに、今回の国税庁のQ&Aは今後の税務執行レベルでのトラブルを未然に防ぐとの期待も大きいものとなっている。