新リース税制適用後の消費税の仕入税額控除の時期を確認~課税期間ごとの控除では「課税以上弊害あり」

 既報の通り、20年4月1日以後に契約を締結するリース取引から借手の消費税の取扱いは、経理処理が売買処理か賃借処理かに関わらず、「物件の引渡し時に資産の譲渡等が行われた」ものとして、仕入れに係る税額控除を行うことになるが、このことが実務家の間で波紋を呼んでいる(税務通信No.2977参照)。

 ひとつには、リースに係る仕入税額控除の時期については、現行の取扱いでも直接的に明文化されていないこと。また、会計基準で一部認められている賃借処理を行った場合、消費税に係る経理処理をどのようにすべきか判断がつかないこともあって、現行どおりの処理を行っても差し支えないのではないか、といった点が気になるようだ。

 そこで、仕入税額控除の時期について、改めて当局に取材したところ、法人税及び所得税の規定上、リースが売買となる以上、消費税について特段の通達改正を行わなくても、現行の取扱いで引渡しを受けた時点で一括となることが再確認された。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン