25年分国外財産調書未提出の場合の対応

 昨年スタートした国外財産調書制度では失念等による調書の未提出が散見されるようだ(No.3339)。

 平成26年3月17日までに提出すべき国外財産調書が未提出だった場合や、提出はしたものの財産の記載漏れがあったというような場合について、3つの例で期限後提出に係る加算税の適用関係を確認した。

 自主的な修正申告や国外財産調書の期限後提出により、通則法上の過少申告加算税が課されないケースがあるので、1日も早い提出が望まれる。
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