2017/08/23 13:56
既報のとおり、本年7月5日に「日ラトビア租税条約」が、本年8月23日に「日スロベニア租税条約」が発効されました。これにより日本においては来年1月より適用が開始されることとなりましたが、これを受け、国税庁ではこのほど、「源泉所得税の改正のあらまし」を公表しました。
これら条約では、配当、利子及び使用料の投資所得について、これらの所得が生じた源泉地国における課税が、軽減・免除等されているため、今回の公表は源泉徴収義務者の方々に注意を呼びかけるものです。
公表資料では、条約適用後の配当、利子及び使用料、それぞれの投資所得に対する限度税率が記載されています。
※国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(日ラトビア租税条約)」
※国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(日スロベニア租税条約」
提供元:kokusaizeimu.com