国税庁、来年1月からの日スロベニア租税条約等の適用を受け源泉所得税のあらましを公表

既報のとおり、本年7月5日に「日ラトビア租税条約」が、本年8月23日に「日スロベニア租税条約」が発効されました。これにより日本においては来年1月より適用が開始されることとなりましたが、これを受け、国税庁ではこのほど、「源泉所得税の改正のあらまし」を公表しました。

これら条約では、配当、利子及び使用料の投資所得について、これらの所得が生じた源泉地国における課税が、軽減・免除等されているため、今回の公表は源泉徴収義務者の方々に注意を呼びかけるものです。

公表資料では、条約適用後の配当、利子及び使用料、それぞれの投資所得に対する限度税率が記載されています。

※国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(日ラトビア租税条約)
※国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(日スロベニア租税条約

提供元:kokusaizeimu.com

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