交際費課税 法令で除外される会議関連費用等も更正の請求が可能

 既報のとおり、交際費課税制度に関しては、接待飲食費の50%損金算入制度や飲食費の5,000円基準についても更正の請求ができる(No.3310・3322)。

 会議関連費用やカレンダー・手帳で通常要する費用など、法令で交際費等から除外されている費用についても、交際費等に含めていた場合には計算誤りとして更正の請求が可能で、従来から職権による減額更正も行われているようだ。

 中小法人は当初申告で接待飲食費の50%損金算入を適用していた際に、更正の請求で800万円の定額控除を適用することもできるが、接待飲食費に含めてしまった社内飲食費があるなど、計算に誤りがあることが必要となる。
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