実務家のための新リース税制Q&A(5) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「分割控除」の取扱い

 既報のとおり、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る消費税の仕入税額控除については、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において「一括控除」を行うのが原則であるものの、借手が経理処理として賃貸借処理を行っている場合にあっては、「分割控除」を行って差し支えない旨の取扱いが明らかとされた(No.3043、3044)。

 一括控除への対応は、企業にとって大きな負担となることから、分割控除の容認は、朗報といえるが、当初は、一括控除以外は認められないと言われていただけに、かえって戸惑う担当者も少なくないという。

 そこで、今回は、分割控除の適用を巡る実務上の疑問にお答えする。
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