所得拡大促進税制 吸収合併があった場合の基準雇用者給与等支給額は被合併法人の調整計算が必要

 所得拡大促進税制(措法42の12の4)は、25年4月1日から3年間適用できる制度で、同制度を適用するには、当期の給与等支給額が過年度分の給与等支給額の一定額以上であること等が要件とされる。

 ただ、当期や前期などで組織再編が行われた場合、過年度の給与等支給額について、再編相手等の給与等支給額も調整計算を行って加減算しなければならない。

 このうち吸収合併が行われた場合、過年度の給与等支給額については、被合併法人の給与等支給額について調整計算を行って加算することになる。
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