特別償却等の繰延税金負債 税効果基準改正後も損金とする方法とは?

上場会社等の税効果会計適用法人が圧縮記帳制度や特別償却制度を適用する場合、繰延税金負債の額など一定の内容を記載した明細を申告書に添付することで圧縮限度額、特別償却限度額まで損金算入できる。先般、税効果会計の指針等が日本公認会計士協会から企業会計基準委員会に移管され、内容の一部が見直された。見直しの中には、明細に関する内容が含まれている。30年3月期決算の法人税の申告実務に影響があるのだろうか。

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