インボイス制度 立替払や実費支給をした場合の旅費交通費精算の留意点

令和5年10月導入のインボイス制度下においても,旅費交通費の精算は日常的な業務である。本誌連載「図解でわかる!インボイス制度」のとおり,3万円未満の公共交通機関による旅客の運送等は帳簿のみの保存が認められる取引であるが( №36833689 ),現行の区分記載請求書方式との相違点もある。従業員が立て替えた場合や,会社が実費相当額の支給を行った場合の出張旅費等特例の適用関係など留意すべき点をまとめた(4頁)。

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