会社法制見直し要綱を読む 第3回「株主提案権」

株主提案権は、昭和56年の商法改正により導入された制度である。株主が株主総会に訴えることのできる権利を保障することで、開かれた株式会社を実現するねらいがあった。ところが近年では、1人の株主が膨大な数の議案を提案するケースや、会社を困惑させる目的と思われる議案が提案されるケースなど、株主提案権が濫用的に行使される事例も見られる。このため、本年2月の法制審議会総会で採択された「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱」では、株主提案権の濫用的行使を防ぐため、提案可能な議案数や不適切な内容の提案を制限することが示されている。

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