節税規制に該当しても欠損金が無ければ申告書作成は容易~特殊支配同族会社の申告書記載実例ケーススタディ

 本誌No.2954では、先週に引き続き特殊支配同族会社申告書記載実例ケーススタディをお届けする。今回は特殊支配同族会社の節税規制の対象にはなるものの、過去に欠損金が生じていないようなケースでの申告書記載例を取り上げる。

 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度では、適用除外判定を行う基準所得金額の計算で申告書別表十四(一)付表を利用することになるが、この記載方法が難解なようである。

 しかし、欠損金が生じていない法人では同付表に記載すべき項目は非常に限られ、申告書作成が比較的容易となる。今回のケーススタディではこの旨を実際の申告書記載方法とともに明らかにしている。
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