本誌オリジナルQ&A、貸手と借手で認識が異なるリース取引の消費税率・その2

 既報のとおり(No.3308)、リース取引では貸手と借手とで所有権移転外ファイナンス・リースかオペレーティング・リースであるか認識に違いが生じていることもあるが、リース料に係る消費税率は貸手側の認識に基づく税率が適用される。

 貸手側が所有権移転外ファイナンス・リース取引、借手側がオペレーティング・リースと認識している場合、借手側は賃貸借処理を行っていてもリース資産の引渡し日が26年3月31日以前の場合は、26年4月1日以後のリース期間に係るリース料についても5%を適用して仕入税額控除の計算を行うことになる点を確認した。

 借手側は、施行日前後のリース取引について請求書等の記載内容を確認することが重要といえそうだ。
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