既報のとおり、平成25年分以後の所得税から給与所得者の「特定支出の控除の特例」が見直される。従来、対象となる支出から除外されていた「弁護士、税理士、公認会計士等の資格取得費用」が追加され、新たに「勤務必要経費」を含めることとされた。
また、控除額も従来の給与所得控除額を超える金額から「給与所得控除額の2分の1を超える金額」(給与収入1,500万円以下の場合)と見直され、活用機会が増えることが期待されている。
そこで本誌(No.3215)では、特定支出の適用範囲、計算の基本的な仕組みを踏まえたうえで、具体例を用いて、特定支出があった場合の所得税の軽減効果を年収別に試算した。特定支出控除制度の見直しに関連しては、今後、取扱いが定められる可能性もあるので留意されたい。