事業承継税制 新制度移行の留意点

 平成25年度税制改正では事業承継税制の抜本的な見直しが行われ、雇用確保要件の緩和や手続きの簡素化などが図られた(No.3278、No.3284~3288)。

 本年12月31日以前に改正前の“旧事業承継税制”の適用を受けている場合でも経過措置により27年1月1日以後の“新事業承継税制”の適用を受けることが可能だが、適正化の観点で見直された資産管理会社については旧制度が有利なケースもある。

 来年には新制度の選択届出書の提出期限を迎えるが、選択にあたっては新旧の相違点を確認して対応する必要がある。
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