平成26年度税制改正大綱では、“生活に通常必要でない資産”の範囲に「ゴルフ会員権等」を加えるとされ、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権の譲渡(総合課税)で生じた譲渡損失は他の所得との損益通算ができないことになる。
この“生活に必要でない資産”の範囲にリゾート会員権も該当することになる。
「区分所有権型」のリゾート会員権に係る譲渡損失は、土地や建物等の譲渡(分離課税)に当たるため、既に損益通算はできないが、今回の改正で「利用権型」のリゾート会員権に係る譲渡損失について、ゴルフ会員権と同様に、本年4月1日以後の譲渡分から損益通算できないこととなる。