2017/07/18 9:05
国税庁は、このほど「「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」(課資6-35・平成29年6月15日)(※国税庁のページへ移動)を公表しました。
平成27年度改正で創設された「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(国外転出時課税制度・所得税法第第60条の2)で、担保提供による納税猶予関係の下記様式が新設されています。}
「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る所得税及び復興特別所得税の申告された納税猶予税額の一部について納税猶予が認められない旨の通知書(通知用)」
「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予が認められない旨の通知書(通知用)」
「国外転出時課税制度の更正に係る納税猶予税額の担保提供通知書(通知用)」
「猶予期限が確定した所得税額及び復興特別所得税額の通知書(通知用)」
「猶予期間が満了した所得税額及び復興特別所得税額の通知書(通知用)」
※参考:国税庁HP「国外転出時課税制度」
提供元:kokusaizeimu.com