国外財産調書制度 時価や見積価額の評価、算定で通達等を検討

 平成24年度税制改正では、国外財産の合計額が5,000万円を超える個人に対し、平成26年から「国外財産調書」の提出が義務付けられた。

 判定は前年の12月31日時点で行う。実務上、判定に要する国外財産の「時価」や時価に準ずる「見積価額」の評価、算定方法が気になるところだ。

 国税庁では今後、国外財産細目に関する時価等の評価方法を含めた法令解釈通達を検討する。
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