金融庁 一体的開示の促進へ府令等改正

金融庁は1月26日、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成30年内閣府令第3号)を公布、同日施行した(一部4月1日から)。金融審議会ディスクロージャーWG報告の提言を踏まえ、有報と事業報告における「大株主の状況」の記載共通化や、経営者による経営成績等の状況の分析・検討の記載の充実などを行った。改正後の規定は本年3月31日以後終了事業年度から適用される。

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