二世帯住宅への小規模宅地特例の適用・一棟建物の構造上の要件を廃止・区分所有建物は対象外

 先週号(本誌No.3265)では、26年1月1日以後の相続等から適用される小規模宅地特例の見直しのうち、老人ホームへの入居で空家となった建物の敷地について、5月31日付けで公布された政令によって明らかとなった要件の細目をお知らせした。

 今週号(本誌No.3266)では、いわゆる「二世帯住宅」への適用に関する見直しについて確認する。従来、被相続人の親族に係る同居要件の解釈によって内部で行き来ができる構造でなければ適用はないと取り扱われてきたが、今般の改正により,一棟の建物で世帯ごとに入り口が分かれているような構造でも同居扱いとし特例の対象となることが明確化された。

 特定居住用宅地等の要件緩和の適用時期は、老人ホームに入所した場合の要件緩和と同様に平成26年1月1日以後の相続等としている(平成25年度改正措令附則1二等)。
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