同一の被相続人から相続等で財産を取得した者は、相続税について相互に納税義務を負うことから、自らは相続税をきちんと納税したにも関わらず、申告期限から長期間経った後に、他の相続人が滞納した相続税の肩代わりを余儀なくされるケースがある。
24年度税制改正では、この相続税の「連帯納付義務」が、申告期限等から5年経過しても連帯納付義務者に納付通知が発せられてない場合、若しくは、納税義務者が納税猶予、又は延納を受けた場合に、「解除」されることになった。
法律上は、改正法の施行日である本年4月1日以後に申告期限を迎えるものから適用し、経過措置で同日前の申告分にも適用する建付けになっているが、要件は本則・経過措置とも同一であり、一律に適用される。