中国の移転価格税制の新文書化規定 マスターファイル作成は限定的に

 平成28年度税制改正によりBEPS行動13「移転価格文書化」への対応が迫られる中、日本企業が数多く進出する中国では、このほど新文書化規定が公布された。昨年9月の改正案段階では、中国子会社の関連者間取引総額が2億元(約30億円)超の法人等に対し、マスターファイルの作成を義務付けるとして、日本での提供義務を免除された場合にも作成義務化が懸念されていたが、新文書化規定では、関連者間取引総額10億元(約150億円)超に緩和された点などは朗報だろう。
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