大阪府税条例の改正案で外形超過税率が判明

 外形標準課税適用法人に超過税率を採用している8都府県で税条例の改正作業が進められている。

 現在、地方税法改正案が国会で審議中であるため、超過税率の内容は明らかでなかったが、本誌取材により、大阪府議会へ提出された府税条例案の内容がわかった。年800万円超の所得に係る超過割合(上乗せ分)は従前の0.36%でなく0.3%となっている。

 なお、ASBJが、今年度内に改正条例が公布されなかった場合の超過税率の考え方等を示している。
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