100%グループ内の法人間で寄附が行われた場合、その法人の株主法人は、移転した利益の額に持分割合を乗じた金額をその株式の帳簿価額から増減させるとともに、同額を自己の利益積立金額について増減させる寄附修正を行わなければならないこととされている。
この場合、寄附修正は実際に資金が移動した場合に限らず、金銭の無利息貸付けや役務の無償提供といった金銭の授受を伴わない経済的利益の供与が行われ、税務上で寄附金を認識させるような場合も必要である点に留意したい。
また、寄附修正の失念を未然に防止するためにも、100%グループ内で寄附が行われた場合には、速やかに株主法人へ連絡する等の体制を整えておくことも重要であるといえよう。