2018/07/02 15:10
国税庁はこのほど、「国際観光旅客税法取扱通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(平成30年6月29日 課消1-34ほか)を公表しました。
平成30年度改正では、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客から出国1回につき1,000円を徴収する、国際観光旅客税が新設されました。
しかし、非課税等も措置されており、たとえば、公用の場合に限り、合衆国軍隊の構成員及び国連軍の構成員等が日本を出国する場合には、同税は免税とされています(国際観光旅客税法附則第6条)。
これを受けて、今般の通達改正で、その取扱いが整備されました。
提供元:kokusaizeimu.com