事業承継税制の制度化に向け、円滑化法の政省令は夏頃に~注目される50年振りに見直される相続税の課税方式の動向

 既報の通り、中小企業経営承継円滑化法に関する法律が成立し、10月1日から施行される。注目されている民法特例の施行については、平成21年3月1日が予定されている。一方、事業承継税制については、平成20年度の税制改正において大枠が明らかになっているものの、その詳細については、秋以降に平成21年度の税制改正大綱で明らかになる予定だ。

 税制については、制度の対象外とされる資産管理会社等に関連する事項や、雇用確保等の事業継続要件の具体的内容、猶予税額が免除される「一定の場合」等々がどのように規定されるのかに関心が集まっている。

 また、事業承継税制の導入にあわせて検討される、相続税の課税方式の見直しについては、資産税に携わる職業会計人を中心に大きな関心事項となっているが、21年度の税制改正に向けた検討は例年よりも前倒しで行われるとの見方もあり、その動向に注目しておきたい。
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