耐用年数Q&A第7弾・耐用年数短縮特例の適用を受けている「自家用設備」の資産区分の判定方法

 平成20年度の耐用年数表の改正については、改正耐用年数通達の公表後も、実際の適用に関する質問が数多く寄せられている。中でも「自家用設備」の耐用年数は実務家を悩ませているようだ。金型製造設備等の自家用設備は、従来は、390の資産区分の中で、製造設備とは異なる区分の耐用年数を適用するのが原則であったところ、新通達の下では、どの業用設備で使用する金型製造設備なのかに着目して当てはめるよう取扱いが改められた。

 つまり、主設備とのひも付きで耐用年数を決定することになるが、加えて、自家用設備は、耐用年数の短縮特例の適用を受けているケースも多いため、主設備の新旧耐用年数、既に適用している短縮耐用年数との関係が整理しきれないという側面もあるようだ。

 そこで、Q&Aでは、2回に亘って自家用設備と短縮特例との関係を解明していくこととした。今週は、まず、短縮特例を適用している自家用設備の資産区分の判定方法について取り上げる。
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