特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(法法35条)では、複数の特殊支配同族会社で業務主宰役員の場合、すべての給与を合算してから各社の損金不算入額を按分計算する方法が、申告書類を提出すれば利用できる。
申告書類のうち特例明細書について、法人税基本通達の中で掲載されていたが、このほど、国税庁のホームページにて記入等がしやすいものとして掲載され、各税務署にて特例明細書にも配布されている。
本誌編集部では、パソコン上で特例明細書を作成できる本誌オリジナルツールを作成した。これは一定箇所を入力するだけで、持株等の割合や常務従事役員割合を自動的に計算するもの。特殊支配同族会社申告書作成ツールと併せて参考にしていただきたい。