一定の副業・兼業がある場合は令和4年分から領収書等の保存義務あり

2年前の令和2年度改正では,シェアリングエコノミー等の新分野の経済活動の広がりに対応するため,所得税法の改正項目に「雑所得を生ずべき業務に係る所得税の改正」が盛り込まれた。これは,副業や兼業を行う給与所得者の増加をにらみ,適正な課税の確保を目的に見直されるものだ。同改正は,令和4年分の所得税から適用される。前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る一定の収入金額がある場合には,領収書等の保存義務が課せられる(2頁)。

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