2021/08/31 12:00
2021年7月、G20においてOECDのデジタル経済に関する2つの柱が承認されました。第1の柱は、デジタル企業に対し、物理的な拠点のない国に課税権を認めて利益を再配分するものであり、第2の柱は、グローバル・ミニマム課税です。
第1の柱では、売上高200億ユーロ、利益率10%超の多国籍企業を対象とし、その超える部分の20~30%を市場国に配分します。
対象となる日本企業は限られますが、将来は基準額が引き下げられる可能性もあり、制度の概要を知っておくことは必要です。第2の柱では、各国での実効税率が(少なくとも)15%を下回る場合に最終親会社で課税する制度(所得合算ルール)が中心となります。日本企業の場合、新興国の現地法人の取扱いが問題となります。
本セミナーでは、制度の概要を説明したうえで、日本企業にとってどのような意味を持つのかを解説します。
開催概要
開催日:2021年9月9日(木)15:00-16:00
講師:長島・大野・常松法律事務所パートナー 弁護士 南繁樹 氏
開催方法:Zoomを利用
参加費:無料
申込み方法はこちら
内容
1. 第1の柱(Pillar One):デジタル課税
1) 従来の国際課税原則と今回の合意に至るまでの経緯
2) 対象事業の範囲
3) 売上高の計算、セグメンテーション、市場国の特定
4) 紛争予防・解決や執行の問題点
2. 第2の柱(Pillar Two):グローバル・ミニマム課税
1) 底辺への競争の歯止め
2) ミニマム課税の概要
3) 所得合算ルールの具体的な仕組み
4) 軽課税支払ルールの具体的な仕組み
5) 例外的な取扱い
3. 今後の展望