個人による非営利団体への寄付を目的とする日本版「プランド・ギビング」信託とよばれる特定寄付信託が創設された(措置4の5)。
政府が決定した「新しい公共」宣言の担い手に対し、寄附金の税額控除の導入と併せた税制上の支援措置とされる。
23年度税制改正による寄附金控除の拡充では、信託の仕組みを通じて非営利団体に寄附を行う「特定寄附信託」について、信託利子の非課税と非営利団体に支出された寄附金を委託者兼受益者の寄附金控除の対象とする改正が行われた。年内にも信託銀行等から新たな金融商品として登場する模様だ。本誌5頁に詳細が記載されているので、是非ご確認願いたい。