少人数私募債の節税封じ後の初申告 オーナー経営者一族以外の適用判断を確認

25年度改正で盛り込まれた少人数私募債の節税封じ対策。26年度改正により、少人数私募債の発行時期に関係なく28年以後に支払いを受ける利子から、全て源泉分離課税ではなく総合課税の対象とされた。

この改正を受けた初の所得税の確定申告が来月からはじまる。本誌も含め各誌の税制改正の解説では、総合課税の対象者を、同族会社の"役員等"と紹介しているものが多いが、厳密にいえばその判断は"役員等"であるかどうかは関係ない。

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