2017/02/02 14:06
財務省は1月30日、日本国政府とオーストリア共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約」が署名された旨を公表しました。署名は、ウィーンで行われました。
本条約は、現行条約(1963年発効)を全面的に改正するものであり、①投資所得に対する課税の更なる軽減、②条約の濫用防止措置、③相互協議手続における仲裁手続及び租税債権の徴収共助の導入、④租税に関する情報交換の拡充―などが織り込まれています。
今後は、両国においてそれぞれの国内手続(日本では国会の承認)に従って承認された後、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ適用されることとなります。
※「オーストリアとの新租税条約が署名」(財務省のページへ移動します)
提供元:kokusaizeimu.com