残存価額や償却可能限度額の廃止、250%定率法の導入など減価償却制度の大幅な見直しがあった平成19年度税制改正に続き、平成20年度税制改正においても、機械及び装置を中心とした法定耐用年数の見直しや、耐用年数の短縮特例の整備が行われた。
特に、機械及び装置の法定耐用年数の見直しは、平成20年4月1日以後の開始事業年度、つまり平成21年3月期決算会社から既存の減価償却資産を含め、企業規模に関係なく適用対象となるだけに、実務家にとっては、新しい耐用年数表における業務設備の判定の考え方や耐用年数の当てはめ方について気がかりな点が少なくないようだ。
平成19年度税制改正における減価償却制度の見直しによる新たな償却方法の適用も2年目を迎え、平成20年度税制改正の耐用年数の見直しと相まって、平成21年3月期決算では償却率の見直しを迫られる企業もあるだろう。平成19、20年度税制改正で大幅に見直された減価償却制度の留意点をチェックする。