4月は3月に次いで売買による土地所有権の移転登記件数が多くなる時期だ。土地の所有権移転登記に係る登録免許税は、現在、措置法特例で不動産価額の1.0%だが、仮に、特例延長を行う改正案の成立が4月1日以降にずれこんだ場合、改正法の成立・施行までの間、税率は登録免許税法に定める本則の2.0%に戻ってしまう。期限切れとなる事態を懸念する声が聞かれるところだ。
改正法が年度内に成立すれば問題はないが、現状では、4月1日以降にずれこむことも考えられるため、そうした場合の混乱をさけるための対応も必要となるということだ。国会の状況によっては、登録免許税の税率が上る可能性があることを買主側に知っておいてもらうべきとの指摘もある。
特例の期限切れを間近にし、こうした事態が想定されるのは近年にない。売買取引の関係者は、留意しておきたい。